■当事業所はご利用前の見学は事前に申し出て頂いてになりますので、ご了承ください。

■ご利用について

  • 利用にあたっては、在住市町の役所の担当窓口で障害福祉サービス受給者証を取得していただく必要があります。申請時には、相談支援専門員による「サービス等利用計画書」と、医師などによる「意見書」や「診断書」が必要になります。
  • 専門機関で発達障害の診断を受けた方、または、その気がかりさがあるお子さんで、知的に遅れが無い方を対象として小集団での療育を提供しています。ご利用にあたっては一年以内に発達検査を受け、IQが75以上のお子さんが対象になります。

■ご利用の流れ

  1. 電話やメールでお問い合せください。面談の日取りを決めます。
  2. 親子別で面談:お子さんと一緒にお越しください。お子さんの特性や様子を知るために、保護者の方に聞き取りを行い別室でお子さんの行動観察を行います。
  3. 契約書作成:契約書の作成を行います。受給者証と印鑑をお持ちくさい。
  4. わっくる参加スタート

 

 

 ※それぞれのグループの空き情報については直接事業所にお問い合わせ下さい。